就業規則について。新しく入社した会社で就業規則に無い内容が判明し、どなたかアドバイスをお願いします。?就業時間が9時-17時となっているのですが、鍵開け・社内清掃のため、週番制で8時-16時勤務があると入社後に判明ました。?休暇制度として半休があるのですが、就業規則や内規の記載がありません。?・?いずれも口頭伝承で行われているようです。?に関しては実働時間が変わらないため不満はないのですが、いずれも内規または就業規則として管理されておらず、作成義務についてどなたかご教示いただければと思っております。※以前の職場では、有給を半休制度で取得することができる旨の内規がありました。
ベストアンサー
就業規則に定めがないからといって違法というわけではありません。慣行は就業規則に優先します。ですから、文面に落とし込まれていなくても、慣行化していれば就業規則みたいなものです。半休はもともと法令で奨励はされていませんでした。禁止されていないという程度のものでした。奨励すると、1日の休みを与えなくても半日だけ与えればいいというようなモラルハザードがおきうると考えられていたからです。だから現職会社では、制度としては1日休みだが、事情によっては半休も認めるという慣行で運用していると考えられます。前職で半休制度を文書化していたというのは珍しいと思います。文面に落とし込んでいなくても必ずしも違反とはいえません。文書化していないということをのぞけば、とりわけ違反があるわけでもなさそうですし、入社したばかりでしたらもう少し様子を見られてはいかがでしょうか。補足drosselさんへ私は次のように認識しています・・・早出1時間で、就業時間7時間だと合計8時間以内なので超勤手当は不要です。早出1時間で就業時間8時間だと超勤手当は発生しますが、早出に対してつくのではなく、8時間を超えた最後の1時間
で超勤手当がつきます。もし、早出なしで就業時間7時間で事業者の命令で退社させたら、最後の1時間は6割補償となります。ただし、就業規則で超勤手当の運用が法令を超えて作られていたら、早出の段階で超勤手当がつくと思いますけど。補足就業規則で法令違反があったら、その文面は無効になります。無効の文面で運用したら違反です。運用しなければ、違反とまではいえないと思います。たしかに就業規則は会社にとっての法律みたいなものなので、慣行も法律改正もすべて織り込まれているのが望ましいと思いますけど・・・